不動産を売却すると消費税がかかるのか?気になりますよね。
実は、すべての不動産取引に消費税が適用されるわけではありません。売却する不動産の種類や売主の立場によって、課税される場合と非課税の場合があるのです。この違いを理解せずに取引を進めると、思わぬ税負担が発生してしまうこともあり得ます。
不動産の売却を検討中の方は、この記事を通して消費税の仕組みと具体的なケースをしっかり把握し、安心して取引を進めていただければ幸いです!

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不動産売却における消費税の基本


消費税の仕組みと課税対象
消費税とは、一般消費者が購入する商品やサービスに対して課される税金であり、消費者が事業者を通じて国に納める仕組みになっています。不動産取引における消費税の課税対象となる取引は、以下の4つの条件を満たす必要があります。
- 取引が日本国内で行われること
- 取引は「事業者」が事業として行うものであること
- 取引は対価を得るものであること
- 資産の譲渡や役務の提供
まず、取引が日本国内で行われることが必要です。次に、その取引は「事業者」が事業として行うものであること、つまり商業活動の一環として行われることが求められます。
さらに、取引は対価を得るものであること、すなわち代金を伴うものでなければなりません。そして最後に、資産の譲渡や役務の提供が含まれます。
不動産売却はこの「資産の譲渡」に該当し、事業者として行われる場合には消費税がかかります。個人が自己使用のために所有する不動産を売却する場合は、消費税は非課税となりますが、事業者が売却する場合は注意が必要です。
不動産売却に消費税がかかる条件
消費税がかかる条件
- 事業者が事業として不動産を売却する場合
- 個人事業主で課税事業者に該当する場合
- 売却価格が1,000万円を超える場合
不動産売却に消費税がかかるかどうかの条件としては、売主が事業者であり、その売却が事業の一環として行われる場合が基本です。個人が自己のために使用していた不動産を売却する場合は消費税はかかりませんが、個人事業主や法人が事業の一環として不動産を売却する場合には消費税が課されることがあります。
具体的には、個人事業主で前々年の課税売上が1,000万円を超えている場合や、前年の1月から6月の間の課税売上が1,000万円を超え、かつ給与支払額の合計が1,000万円を超えた場合は課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。また、売却価格が1,000万円を超える場合も注意が必要です。これに該当する場合は、売却の際に消費税がかかることを意識しておきましょう。
消費税がかかる場合の注意点
不動産売却において消費税が課される場合、特に注意が必要なのは建物部分にのみ消費税がかかるという点です。土地の売却には消費税はかかりません。これは土地が「消費される」ものではなく、資産の移転とみなされるためです。
また、不動産売却時には不動産仲介会社を通じて仲介手数料が発生しますが、この仲介手数料にも消費税がかかります。仲介手数料は売却価格に応じて決まっており、売却価格が高ければ手数料も高額になりますので、注意が必要です。さらに、売却手続きに関連するその他の費用、例えば住宅ローンの繰り上げ返済手数料や司法書士への報酬にも消費税がかかります。



不動産売却を考えるときは、売却価格だけじゃなくて、これらの関連費用にも目を向けることが大切だね!
不動産売却時の消費税についての重要性
不動産売却において消費税は見逃せない要素です。売却を進める際に、消費税の課税対象かどうかを確認し、関連費用の見積もりをしっかりと行うことが大切です。
特に、建物部分にのみ消費税がかかる点や、仲介手数料などの関連費用にも消費税が発生する点は注意が必要。計画的に準備を進めることで、予想外の出費を防ぎ、スムーズな売却を実現することができます。不動産の売却を考える際には、事前のリサーチと準備を怠らないようにしましょう。
\ 要点まとめ /
不動産売却時に消費税がかかるかどうかは、売主が事業者かどうか、売却価格や売却目的によります。関連費用にも消費税がかかるため、事前の見積もりと計画が重要です。
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消費税が非課税となるケース





消費税が非課税になる具体的なケースを見ておこう!
土地の売却時の消費税
不動産の売却において、土地の譲渡に関しては消費税が非課税となります。これは、土地が「消費される」性質を持たないためです。したがって、土地の売却は売主が事業者であっても個人であっても消費税は一切かかりません。
また、借地権の譲渡も同様に非課税です。借地権とは他人の土地を借りて建物を建てる権利のことで、その権利の譲渡に消費税は発生しません。この点は不動産取引における重要なポイントであり、特に土地の売買を検討する際には覚えておくべき事項です。
個人が建物を売却した場合
- 個人の居住用不動産の売却は非課税
- 事業者ではない個人の売却は消費税がかからない
- 事業者が売却する場合は課税対象となる
個人が自分で住むために所有していた一戸建てやマンションなどの不動産を売却する場合、その売却に対して消費税はかかりません。これは、個人が事業者としてではなく、自分自身の居住用の不動産を売却する行為が消費税の課税対象外となるためです。
会社員などの一般の個人が、自宅を売却する場合、消費税の心配は不要です。しかし、事業者が事業用の不動産を売却する場合は、建物部分に対して消費税が課されます。個人でも事業として不動産を保有・売却する場合には注意が必要です。



法人と個人で違うってことだね!
生活用の動産売却の場合
個人がプライベートで使用している車や高価なアクセサリーなど、生活用の動産を売却する場合、その売却に対して消費税はかかりません。これは、生活用の資産が消費税の課税対象外であるためです。
たとえば、会社員が自家用車を売却する場合、その売却額に消費税は含まれません。さらに、事業者であっても、プライベートで使用する動産の売却については消費税が課されない仕組みになっています。これは、生活用の資産が消費税法上、消費税の課税対象外とされているためです。
不動産の非課税取引の理解と注意点
消費税が非課税となる取引は、不動産取引においてもいくつか存在します。特に、土地の売却や個人の居住用不動産の売却、生活用の動産の売却などが挙げられます。これらの取引が非課税である理由は、それぞれの資産が消費される性質を持たないためです。
非課税取引についてしっかりと理解することで、余計な税負担を避けることができます。ただし、事業者として行う取引には課税対象となる場合も多いため、事前にしっかりと確認し、適切な準備を行うことが重要です。不動産取引においては、税務署や専門家に相談し、正しい知識を持って臨むことが求められます。
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消費税が課税されるケース





消費税が課税になる具体的なケースも見ておこう!
個人事業主や法人の不動産売却
個人事業主や法人が事業の一環として不動産を売却する場合、その取引には消費税が課されます。
たとえば、賃貸用のマンションを所有している個人事業主や不動産会社がそのマンションを売却する場合、その売却は事業としての資産の譲渡とみなされ、消費税が課されます。
事業用の不動産を売却する際には、建物部分の売却額に対して消費税がかかるため、正確な計算と納税が必要になってきます。この場合、土地部分は非課税ですが、建物部分には注意が必要です。
課税事業者の要件
消費税の課税事業者となるための要件は、いくつかの基準によって決まります。
- 前々年の課税売上が1,000万円を超える場合
- 前年の1月から6月の課税売上が1,000万円を超える場合
- 事業の規模や売上高に応じた判定
主な要件として、事業者の前々年の課税売上が1,000万円を超えている場合や、前年の1月から6月の間の課税売上が1,000万円を超え、かつその期間の給与支払額が1,000万円を超えている場合があります。
これらの条件を満たす事業者は、当該年度に消費税の課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。したがって、一定規模以上の売上や事業活動を行っている場合は、消費税の課税対象となる点に注意が必要です。
仲介手数料にかかる消費税
不動産の売却時には、不動産仲介会社を通じて取引が行われることが一般的です。
この際に発生する仲介手数料には消費税が課されます。仲介手数料は、売買価格に応じて計算され、その上限額は宅地建物取引業法で定められています。
具体的には、売買価格の200万円以下の部分には5%、200万円超え400万円以下の部分には4%、400万円超えの部分には3%の手数料がかかり、それに消費税が追加されます。
たとえば、売買価格が1,000万円の場合、仲介手数料は33万円となり、この額に対して消費税が課されます。
その他諸費用にかかる消費税
不動産売却時には、仲介手数料以外にもさまざまな諸費用が発生し、それらにも消費税が課されます。
諸費用
- 住宅ローンの繰り上げ返済手数料
- 司法書士への報酬
- 登記費用などの関連費用
たとえば、住宅ローンの繰り上げ返済を行う場合、その手数料には消費税がかかります。また、不動産の登記手続きを行うために司法書士に依頼する場合、その報酬にも消費税が課されます。具体的には、住宅ローンの抵当権抹消登記の費用や、不動産売買に伴う所有権移転登記の費用が該当します。
これらの費用は高額になることもあるため、売却を計画する際には事前にしっかりと見積もりを行い、必要な資金を確保しておくことが重要です。
課税取引の実例と対策
不動産売却時には、消費税が課される取引が多く存在します。特に事業者として不動産を売却する場合や、不動産仲介手数料、その他の関連費用には消費税がかかるため、事前にしっかりと確認し、計算することが重要です。
課税取引を適切に処理するためには、消費税の基本的な知識を持ち、専門家のアドバイスを受けることが有効です。また、売却計画を立てる際には、これらの費用を含めた総合的な資金計画を立て、予期せぬ出費を防ぐことが大切です。
\ 要点まとめ /
事業者としての不動産売却、仲介手数料、その他の関連費用には消費税が課されます。事前に確認し、適切な計画を立てることでスムーズな取引を実現しましょう。
消費税額の計算方法 実際の数字で解説
建物部分の消費税の算出
不動産を売却する際、消費税がかかるのは建物部分のみであり、土地部分には消費税はかかりません。このため、不動産の総売却価格から建物部分の消費税を算出する必要があります。
具体的な計算方法としては、建物の売却価格を基に消費税を計算します。例えば、建物の売却価格が2,000万円で、消費税率が10%の場合、消費税額は2,000万円 ÷ 1.1 × 0.1 ≒ 181.8万円となります。
土地と建物の価格区分が不明な場合の計算
不動産の売却価格が契約書に記載されている場合でも、土地と建物の価格が明確に区分されていないことがあります。
そのような場合は、固定資産税評価額や相続税評価額を基に合理的に按分して、それぞれの金額を計算します。たとえば、売却価格が5,000万円で、固定資産税評価額から土地が3,000万円、建物が2,000万円と評価される場合、この割合を基にして消費税を計算します。
このように、評価額を元にして価格区分を明確にし、建物部分に対して正確に消費税を算出することが求められます。
具体例による消費税の計算
具体的な計算例を用いて消費税の算出方法を説明します。
例えば、不動産の総売却価格が5,000万円で、内訳が土地3,000万円、建物2,000万円と明確になっている場合、建物部分の消費税は2,000万円 ÷ 1.1 × 0.1 ≒ 181.8万円となります。
一方、土地と建物の価格区分が不明な場合には、固定資産税評価額や相続税評価額を参考に合理的に按分します。
例えば、固定資産税評価額が土地60%、建物40%と評価された場合、売却価格5,000万円のうち、土地が3,000万円、建物が2,000万円と算定し、建物部分に対して上記の方法で消費税を計算します。
計算時の注意点とポイント
不動産売却時の消費税の計算には注意が必要です。特に、建物部分にのみ消費税がかかる点を理解し、土地部分が非課税であることをしっかり把握しておきましょう。
価格区分が不明な場合には、固定資産税評価額や相続税評価額を参考にして合理的に按分することが重要です。また、消費税の計算は複雑になりがちなので、専門家のアドバイスを受けることも有効です。正確な計算と適切な準備を行うことで、予期せぬ税負担を避け、スムーズな不動産取引を進めることができます。
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不動産取引後 消費税の納付方法
消費税の確定申告
消費税の納税義務者は、確定申告を行う必要があります。個人事業主の場合、翌年の3月31日までに確定申告書を提出し、納税を済ませなければなりません。法人の場合は、課税期間の末日から2ヶ月以内に確定申告書を提出し、納税を完了する必要があります。
確定申告の際には、売上高や経費、消費税額などを正確に計算し、申告書に記載することが求められます。特に、不動産売却に関する消費税額は大きな金額になることが多いため、詳細な確認と準備が重要です。
- 消費税の納税義務者は確定申告が必要
- 個人事業主は翌年の3月31日までに申告
- 法人は課税期間末日から2ヶ月以内に申告
中間申告と中間納付の必要性
消費税の納税額がある一定額を超えると、翌年に中間申告と中間納付が必要になります。
具体的には、前年の消費税納税額が48万円を超える場合、個人事業主および法人は中間申告・中間納付を行う義務があります。中間納付額は前年度の納税額に基づいて計算され、税務署から送付される納付書に記載された金額を期日までに納付する必要があります。
中間申告・中間納付を怠ると、延滞税や加算税が発生する可能性があるため、注意が必要です。
納付方法の種類と選択
消費税の納付方法には下記のようにいくつかの選択肢があります。
- 税務署や金融機関の窓口での現金支払い
- 指定口座引き落とし
- インターネットバンキングでの納付
- クレジットカードでの納付
- コンビニエンスストアでの納付
- e-Taxによる納付
税務署や金融機関の窓口で現金支払いをする方法、指定口座からの引き落とし、インターネットバンキングを利用した納付、クレジットカードによる納付、コンビニエンスストアでの納付、e-Taxを利用した電子納付などが利用できます。
それぞれの方法には利便性や手数料などの違いがあるため、自身の状況に応じて最適な方法を選択することが重要です。特に、インターネットバンキングやe-Taxは、オンラインで手軽に納付できるため、多くの方に利用されています。
納付遅延のリスクと対策
消費税の納付が遅れると、延滞税や加算税が発生するリスクがあります。これは、納税期限を過ぎた場合に課されるペナルティであり、金銭的な負担が増える原因となります。そのため、納付期限を厳守することが非常に重要です。納付方法を選択する際には、納付手続きがスムーズに行える方法を選ぶと良いでしょう。
インターネットバンキングやe-Taxを利用することで、手続きが簡便になり、納付遅延のリスクを減らすことができます。編集部としては、皆さんが期限内に適切に納付できるよう、各種納付方法を活用することをお勧めします。
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まとめ


不動産売却における消費税の取り扱いは複雑であり、事前の理解と準備が不可欠です。
消費税が課税される場合と非課税となる場合を正確に把握し、正しい計算方法を用いることで、予期せぬ税負担を避けることができます。特に、事業者として不動産を売却する場合や、高額な取引においては、消費税の課税対象となることが多いため、適切な対策が必要です。
また、納付方法についても複数の選択肢があり、利便性や手数料を考慮して最適な方法を選ぶことが重要です。確定申告や中間申告を含む納税手続きは、期限を守ることで延滞税や加算税を防ぐことができます。
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