― 窓口ではなく、メールで照会する形に ―
こんにちは、安い不動産(同)です。今回も、ちょっとマニアックな話です。川越市で農地を宅地に変えよう(農地転用)と考えたとき、最初に確かめたい「農地の種別」。これを農業委員会に聞く方法が、今年7月から変わりました。先日、当社も実際にこの新しい方法で照会し、書面で回答をもらいましたので、その様子をお伝えします。
目次
ひとことで言うと
- 農地を転用できるかどうかは、その農地がどの「種別」に当たるかで大きく変わります。
- 川越市では、この種別を窓口で相談して見解を聞く形から、市のホームページの照会書をメールで出す形に変わりました(2026年7月10日から)。
- 回答は、照会書にそのまま書き込まれて、書面で返ってきます。
そもそも「農地の種別」って?
農地は、どこにあるか・周りがどうなっているかで、いくつかの種別に分けられています。ざっくり言うと、こんな感じです。
- 農用地区域内の農地(いわゆる青地)・甲種農地・第1種農地 … 原則として転用できない
- 第2種農地 … ほかに代わりの土地がない場合などに限って転用できる
- 第3種農地 … 原則として転用できる
同じ「畑」でも、第3種なのか第2種なのかで、話の進めやすさがまったく違います。ですから、農地の売買や活用を考えるときは、まずここを確かめるのが第一歩です。
何が変わったの?
これまでは、農業委員会の窓口で図面を見せながら相談し、見解を聞くことができました。今年7月からは、窓口や電話で見解を聞くことはできなくなり、次の形になりました。
- 市のホームページから「農地区分照会書」を取り出して記入する
- 公図と土地の登記事項証明書(どちらも写しで可・3か月以内)を添えて、原則メールで提出する
- 後日、照会書に種別が書き込まれて、メールで返ってくる
実際にやってみました
当社でも先日、川越市内の市街化調整区域にある畑について、この方法で照会しました。必要な書類は公図と登記事項証明書の2つだけですが、当社は「第3種に当たると考える理由」を資料にまとめて一緒に添えました。
回答は、「第3種」。照会書の欄にそのまま書き込まれて、メールで届きました。
口頭で聞いた見解と違い、書面で残るのは大きな安心材料です。売主さん・買主さん・関係する業者さんとも、同じ紙を見ながら話を進められます。
根拠
- 農地法 第4条・第5条(農地転用の許可)と、その許可基準(農地の種別ごとの考え方)
- 川越市農業委員会「農地区分の照会について」(2026年7月10日から)
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/sangyo/noringyo/1012487/1022178.html
農地の売買・転用のことは、安い不動産(同)にお気軽にご相談ください。
写真:川越市役所 本庁舎(撮影:Asturio Cantabrio/Wikimedia Commons、CC BY-SA 4.0)

