狭山市で、農地を買って家を建てる方法が使えなくなりました

狭山市役所の外観

― 2026年4月から「仮登記」の土地は対象外に ―

こんにちは、安い不動産(同)です。先日、川越市では来年(2027年)4月から、市街化調整区域で農地を買って家を建てるのが難しくなるというお話をしました。今回はその続きで、お隣の狭山市のお話です。狭山市では、同じ見直しが今年(2026年)4月1日からすでに始まっています。

目次

ひとことで言うと

  • 市街化調整区域(原則として家を建てられない区域)には、親族がその地域に長く住んでいれば、自分の家を建てられるという決まりがあります(都市計画法34条12号にもとづく、市の条例の決まりです)。
  • これまで狭山市では、この決まりで農地を買い、「仮登記」をしたうえで家を建てることができました。
  • 2026年4月1日から、この「仮登記」の土地では申請ができなくなりました。
  • 建てられるのは、自分か親族が「本当に持っている」土地だけです。

狭山市の決まりのあらまし

狭山市の条例では、次のような方が、市街化調整区域に自分の住む家を建てられます。

  • 狭山市か、狭山市のお隣の市の市街化調整区域に、20年以上住んでいる親族がいる方
  • 建てる場所は、建物がおおむね50以上、おおむね50メートル以内の間隔で続いている「既存の集落」の中(市が区域を決めています)
  • その土地を、自分か自分の親族が持っていること

「仮登記」って何だったの?

農地は、農地法の許可(農地転用の許可)が下りるまで、名義を買主に移せません。でも、家を建てる許可(開発許可)は、土地を持っている人でないと取りにくい。この「どちらが先か」を解くために、「許可が下りたら名義を移します」という約束を、先に登記簿に載せておくのが「仮登記」です。

狭山市はこれまで、仮登記をした土地も「持っている土地」として扱ってくれていました。今年4月からは、この扱いがなくなりました。 名義を先に移せない農地を新しく買って、この決まりで家を建てることは、実質できなくなっています。

影響が大きいのは、こんな方です

  • 親の家の近くの畑を買って、そこに家を建てようと考えていた方
  • 農地を売ろうと思っていた方(これまでの買い手の一つがいなくなります)

一方で、親族がもともと持っている土地に建てる場合は、今回の見直しの対象ではありません。あきらめる前に、「誰が、どの土地を持っているか」を一度整理してみることをおすすめします。

川越市は、来年4月から

川越市でも、2027年(令和9年)4月1日から同じ見直しが始まります。今のルールで進めたい方は、2027年3月末までの申請が必要です。くわしくは、以前の記事「川越市で、農地に家を建てるのが難しくなります」をご覧ください。

根拠

  • 都市計画法 第34条第12号
  • 狭山市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例 第5条第1項第2号イ(狭山市または隣接する市の市街化調整区域に20年以上住む親族がいる方が、既存の集落で、自分または親族が持っている土地に建てる場合)、第3条第2項(既存の集落)
  • 狭山市「市街化調整区域に長期居住する者の親族のための自己用住宅の開発許可に係る市の取扱いの一部改正について」(令和8年4月1日施行)
    https://www.city.sayama.saitama.jp/shinseisho/bunya/matizukuri/osirase.html

狭山市・川越市の市街化調整区域や農地のことは、安い不動産(同)にお気軽にご相談ください。

写真:狭山市役所(撮影:Nomansland511/Wikimedia Commons、パブリックドメイン)

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