土地や家を売ったときの税金、「5年」の数え方に注意

財務省・国税庁の庁舎の外観

― 売るのが年内か年明けかで、税率が約2倍違うことも ―

こんにちは、安い不動産(同)です。土地や家を売って利益が出ると、税金(譲渡所得税)がかかります。このとき、持っていた期間が「5年」を超えるかどうかで、税率が大きく変わります。その「5年」の数え方には、ちょっとした落とし穴があります。

目次

ひとことで言うと

  • 持っていた期間は、売った年の1月1日の時点で数えます。売った日ではありません。
  • 1月1日の時点で5年を超えていれば「長期」、5年以下なら「短期」です。
  • 税率は次のとおりです。
所得税住民税合計
長期(5年超)15%5%20%
短期(5年以下)30%9%39%

※このほかに、所得税の2.1%の復興特別所得税がかかります(2047年分まで)。

例えば

2021年(令和3年)6月に買った土地の場合

  • 2026年中に売る → 2026年1月1日の時点で4年半ほど → 短期(39%)
  • 2027年1月1日以後に売る → 2027年1月1日の時点で5年半ほど → 長期(20%)

売った日から数えると5年を超えていても、1月1日で数えると短期、ということが起こります。実際に「満5年」を過ぎてから、さらに年を越すまで待たないと長期にならない、と覚えておくと分かりやすいです。

相続した土地は「親が買った日」から

相続や贈与でもらった土地・家は、亡くなった方(あげた方)が買った日を引き継いで数えます。親が何十年も前に買った土地なら、相続してすぐに売っても長期になります。

利益の計算のしかた

売った金額 −(買ったときの値段など + 売るときにかかった費用)= 利益(譲渡所得)

  • 売るときの費用には、仲介手数料、測量費、契約書の印紙代、建物の取り壊し費用などが入ります。
  • 昔のことで買った値段が分からないときは、売った金額の5%を「買ったときの値段」とみなして計算できます。

売った年の翌年に確定申告をします。

当社からひとこと

買ってから5年前後の土地を売るときは、契約の日や引き渡しの日を、年内にするか年明けにするかで、手元に残るお金が変わることがあります。売り出す前に、一度ご相談ください。具体的な税額は、税務署や税理士さんに確かめていただくのが確実です。

根拠

土地・家の売却のご相談は、安い不動産(同)にお気軽にどうぞ。

写真:財務省・国税庁の庁舎(撮影:Kakidai/Wikimedia Commons、CC BY-SA 4.0)

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