― 売るのが年内か年明けかで、税率が約2倍違うことも ―
こんにちは、安い不動産(同)です。土地や家を売って利益が出ると、税金(譲渡所得税)がかかります。このとき、持っていた期間が「5年」を超えるかどうかで、税率が大きく変わります。その「5年」の数え方には、ちょっとした落とし穴があります。
目次
ひとことで言うと
- 持っていた期間は、売った年の1月1日の時点で数えます。売った日ではありません。
- 1月1日の時点で5年を超えていれば「長期」、5年以下なら「短期」です。
- 税率は次のとおりです。
| 所得税 | 住民税 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 長期(5年超) | 15% | 5% | 20% |
| 短期(5年以下) | 30% | 9% | 39% |
※このほかに、所得税の2.1%の復興特別所得税がかかります(2047年分まで)。
例えば
2021年(令和3年)6月に買った土地の場合
- 2026年中に売る → 2026年1月1日の時点で4年半ほど → 短期(39%)
- 2027年1月1日以後に売る → 2027年1月1日の時点で5年半ほど → 長期(20%)
売った日から数えると5年を超えていても、1月1日で数えると短期、ということが起こります。実際に「満5年」を過ぎてから、さらに年を越すまで待たないと長期にならない、と覚えておくと分かりやすいです。
相続した土地は「親が買った日」から
相続や贈与でもらった土地・家は、亡くなった方(あげた方)が買った日を引き継いで数えます。親が何十年も前に買った土地なら、相続してすぐに売っても長期になります。
利益の計算のしかた
売った金額 −(買ったときの値段など + 売るときにかかった費用)= 利益(譲渡所得)
- 売るときの費用には、仲介手数料、測量費、契約書の印紙代、建物の取り壊し費用などが入ります。
- 昔のことで買った値段が分からないときは、売った金額の5%を「買ったときの値段」とみなして計算できます。
売った年の翌年に確定申告をします。
当社からひとこと
買ってから5年前後の土地を売るときは、契約の日や引き渡しの日を、年内にするか年明けにするかで、手元に残るお金が変わることがあります。売り出す前に、一度ご相談ください。具体的な税額は、税務署や税理士さんに確かめていただくのが確実です。
根拠
- 国税庁 タックスアンサー No.3202「譲渡所得の計算のしかた(分離課税)」(長期・短期は譲渡した年の1月1日現在の所有期間で判定。概算取得費5%。譲渡費用の例)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3202.htm - 国税庁 タックスアンサー No.3208「長期譲渡所得の税額の計算」(所得税15%・住民税5%)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3208.htm - 国税庁 タックスアンサー No.3211「短期譲渡所得の税額の計算」(所得税30%・住民税9%)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3211.htm - 国税庁 タックスアンサー No.3270「相続や贈与によって取得した土地・建物の取得費と取得の時期」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3270.htm
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写真:財務省・国税庁の庁舎(撮影:Kakidai/Wikimedia Commons、CC BY-SA 4.0)

