― 【固定資産税 第1弾】3年に一度の見直しと、変わる「免税点」 ―
こんにちは、安い不動産(同)です。土地や家をお持ちの方に毎年届く、固定資産税の納税通知書。来年(2027年)の春に届くものは、3年に一度の「評価替え」のあとの数字になります。
目次
ひとことで言うと
- 固定資産税のもとになる土地・家の評価額は、3年ごとに見直します(評価替え)。
- 前回は令和6年度(2024年度)。次は令和9年度(2027年度)です。
- 令和9年度からは、税金がかからない「免税点」のうち、家屋が20万円→30万円に上がります。
評価替えって何?
土地や家の値段は年々変わりますが、毎年すべてを評価し直すのは大変です。そこで、3年に一度まとめて見直し、間の2年は原則そのままにしています。
- 土地の評価は、評価替えの年度の前の年の1月1日の価格がもとになります。
- 見直しの間の年でも、地価が下がったときは、評価額を下げる手当てがあります(川越市では令和7・8年度に実施)。
来年の税金は上がる?
今年9月の発表では、川越市の住宅地の基準地価は平均で+1.7%でした(以前の記事でご紹介した数字です)。地価が上がっている場所では、評価額が上がる可能性があります。
ただし、固定資産税には税金が急に上がりすぎないようにする仕組み(負担調整措置)があり、評価額が上がっても、税額は少しずつ上がる形になっています。実際にいくらになるかは、来年の納税通知書が届くまで分かりません。
免税点が変わります
固定資産税は、同じ市町村の中で持っているものの課税標準額の合計が一定額に届かないと、かかりません。これを「免税点」といいます。
| 令和8年度まで | 令和9年度から | |
|---|---|---|
| 土地 | 30万円 | 30万円(変わらず) |
| 家屋 | 20万円 | 30万円 |
| 償却資産 | 150万円 | 180万円 |
古い物置や小屋だけを持っているような場合に、関係することがあります。
次回は第2弾として、固定資産税は「1月1日の持ち主」にかかるというお話です。年末・年明けに売り買いする方は、ぜひご覧ください。
根拠
- 総務省「固定資産税の概要」(土地・家屋は3年ごとに評価替え。免税点は令和9年度以後、家屋30万円・償却資産180万円)
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_08.html - 川越市「固定資産税・都市計画税Q&A」(直近の評価替えは令和6年度、次回は令和9年度。令和7・8年度は地価下落の修正の特例)
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/zeikin/1001996/1001997/1002007.html - さいたま市 固定資産税の路線価のページ(評価替えの年度の前年1月1日現在の価格を表示する仕組み)
https://www.city.saitama.lg.jp/001/153/004/002/002/007/p008363.html - さいたま市「市税条例を改正しました(令和8年6月)」(免税点の引き上げ、令和9年度以後の年度分から)
https://www.city.saitama.lg.jp/001/153/004/001/p131495.html - 埼玉県「令和8年地価調査 あらまし」(川越市 住宅地の平均変動率 +1.7%)
https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/287474/03_r8aramashi.pdf - 地方税法 第341条(基準年度)、第351条(免税点)
不動産の売却や、持っている土地の値段のご相談は、安い不動産(同)にお気軽にどうぞ。
写真:川越市役所(撮影:katorisi/Wikimedia Commons、CC BY-SA 3.0)

