中古の家を買うときの住宅ローン控除が広がりました

財務省・国税庁の庁舎の外観

― 【税制改正2026 第2弾】40㎡から。省エネの中古は13年 ―

こんにちは、安い不動産(同)です。第2弾は、家を買う方向けのお話です。家を売る方にも、「買い手が使える制度」として知っておいていただきたい内容です。

目次

ひとことで言うと

  • 住宅ローン控除(年末のローン残高の0.7%が、所得税などから戻る制度)が、2030年(令和12年)12月31日までの入居分まで、5年延長されました。
  • 中古(既存)住宅も、床面積40㎡以上から使えるようになりました(これまでは50㎡以上)。
  • 省エネ性能の高い中古住宅は、借りられる上限が引き上げられ、控除の期間も13年に延びました。

40㎡からの条件

40㎡以上50㎡未満の家で使えるのは、その年の所得が1,000万円以下の方です。また、子育て世帯・若い夫婦世帯向けの上乗せを使う場合は、これまでどおり50㎡以上が必要です。

新築は、災害の危ない区域に注意

2028年(令和10年)以降に入居する新築住宅で、土砂災害特別警戒区域などの「災害レッドゾーン」に建つものは、住宅ローン控除の対象外になります。建て替え、中古住宅、リフォームは、これまでどおり対象です。

売る方にとっての意味

コンパクトな中古の家や、小さめの家も、買い手がローン控除を使いやすくなりました。また、省エネの改修がされている中古住宅は、買い手にとって有利な条件がそろっています。お持ちの家がどの区分に当たるかで、買い手の負担が変わることもあります。

根拠

中古の家の売却・買い替えのご相談は、安い不動産(同)にお気軽にどうぞ。

写真:財務省・国税庁の庁舎(撮影:Kakidai/Wikimedia Commons、CC BY-SA 4.0)

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