― 【土地と国籍 第2弾】国が「誰が買ったか」を集計しています ―
こんにちは、安い不動産(同)です。前回は、登記のときに国籍を申し出るお話でした。今回はその続きで、大きな土地を売り買いしたときの「届出」のお話です。
目次
ひとことで言うと
- 一定の広さ以上の土地を買った人は、契約した日から2週間以内に、市役所・町村役場へ届出をします(国土利用計画法の「事後届出」)。
- 広さの目安は次のとおりです。
- 市街化区域:2,000㎡以上
- 市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域など):5,000㎡以上
- 都市計画区域の外:10,000㎡以上
- 国はこの届出から、買った人の国籍も集計しています。
国が出した数字
国土交通省は2026年9月15日、この届出をもとに、外国人・外国法人による土地取得の状況を公表しました。
- 対象:2025年7月〜12月の届出 9,573件(23,845ha)
- そのうち外国人・外国法人:68件(0.7%)、124ha(0.5%)
数字の上では、ごく一部です。
2026年4月からは、会社の「中身」も届け出る
2026年4月1日からは、買主が会社の場合、届け出る項目が増えました。
- 代表者の国籍
- 役員の過半数が同じ国籍なら、その国籍
- 議決権の過半数を同じ国籍の人が持っていれば、その国籍
個人が買う場合の項目は、このときは変わっていません。
当社からひとこと
市街化調整区域の広い土地や、農地をまとめて売るときは、買主にこの届出が必要になることがあります。届出をするのは買主ですが、売る側も「契約から2週間」という期限があることを知っておくと、話がスムーズです。
根拠
- 国土利用計画法 第23条(土地売買等の届出)
- 国土交通省「外国人・外国法人による大規模な土地取得の状況について」(2026年9月15日)
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo02_hh_000001_00122.html - 国土交通省「法人の届出事項の変更について/土地取引の事後届出制度について」(2026年2月)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/content/001979703.pdf - 東京都「国土利用計画法に基づく届出」(届出書の提出期限は契約締結日から2週間以内)
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/sinsei/si05.htm
広い土地や農地の売却のご相談は、安い不動産(同)にお気軽にどうぞ。
写真:埼玉県庁(撮影:ブツチチ/Wikimedia Commons、CC BY-SA 4.0)

