― 住所・氏名の変更登記が、2026年4月から義務になりました ―
こんにちは、安い不動産(同)です。相続登記の義務化に続いて、今年(2026年)4月からは「住所や名前が変わったときの登記」も義務になりました。住民票を移しても、登記簿の住所は自動では変わりません。 意外と知られていないポイントです。
目次
ひとことで言うと
- 2026年(令和8年)4月1日から、不動産を持っている人の住所・氏名(会社なら本店・名称)が変わったら、2年以内に変更登記をすることが義務になりました。
- 正当な理由なく放っておくと、5万円以下の過料の対象になります(過料は行政上のペナルティで、刑罰の罰金とは違います)。
- 2026年4月より前に変わった分も対象です。期限は 2028年(令和10年)3月31日 までです。
こんな方が当てはまります
- 家を買ったあとに引っ越した(前の家を貸している、実家の土地を持っている など)
- 結婚などで名字が変わった
- 会社で、本店を移した・社名を変えた
登記簿の住所が古いままだと、売るとき・相続するときに、住所のつながりを証明する書類集めが必要になります。何度も引っ越していると、昔の住所を証明する書類をさかのぼって集めることになり、古いものは役所に残っていないこともあります。
手間を減らす「スマート変更登記」
法務局は、手間をかけずに済む仕組みも用意しています。「スマート変更登記」と呼ばれるものです。
- 個人の方:生年月日やメールアドレスなどを、あらかじめ法務局に申し出ておく(「検索用情報の申出」)
- すると、あとで住所や名前が変わったときに、法務局が住民票のデータで確認し、本人の了解を得たうえで登記を直してくれます
- 費用はかかりません。 申出はオンラインでもできます
- 会社の場合は、不動産の登記に「会社法人等番号」が載っていれば、本店や社名の変更が法務局の側で反映されます
ただし、すでに住所が変わっている分は、まず自分で変更登記をする必要があります。
まずは「登記簿の住所」を確かめてみましょう
固定資産税の通知は今の住所に届いていても、登記簿の住所は昔のまま、ということはよくあります。お持ちの不動産の登記事項証明書(登記簿の写し)を一度取り寄せて、住所と名前が今のものになっているか確かめてみてください。
根拠
- 不動産登記法 第76条の5(住所等の変更登記の申請義務)、第76条の6(登記官による職権での変更登記)、第164条第2項(過料)
- 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則(施行日前の変更は、施行日から2年以内)
- 法務省「住所等変更登記の義務化について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00693.html - 法務省「スマート変更登記のご利用方法」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html
不動産の名義や住所のことで気になることがあれば、安い不動産(同)にお気軽にご相談ください。
写真:法務省 旧本館(撮影:Kakidai/Wikimedia Commons、CC BY-SA 4.0)

