相続した要らない土地、国に引き取ってもらえる?

さいたま地方法務局の外観

― 「相続土地国庫帰属制度」の中身と、その前に考えたいこと ―

こんにちは、安い不動産(同)です。「遠くの山林を相続したけれど、使い道がない」「畑を継いだけれど、誰も耕せない」――そんなお悩みに応えるために、2023年(令和5年)4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が始まっています。

目次

ひとことで言うと

  • 相続(または遺言)でもらった土地を、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。
  • 申請先は法務局です。
  • 費用は、審査手数料(土地1筆あたり14,000円) と、引き取りが決まったときの負担金(原則20万円)。負担金は、10年分の管理費用の目安として決められていて、市街化区域の宅地や農地、森林などは面積に応じて計算されます。
  • 売買で買った土地は対象外です。

どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません

次のような土地は、そもそも申請ができません。

  • 建物が建っている土地
  • 抵当権などの担保や、使う権利が付いている土地
  • 通路など、他人が使う予定のある土地
  • 土壌汚染のある土地
  • 境界がはっきりしない土地、所有権に争いのある土地

また、申請はできても、崖がある・管理のじゃまになる物がある・地中に取り除くべき物があるなど、管理に手間や費用がかかりすぎる土地は、承認されません。審査手数料は、却下・不承認になっても戻りません。

実際には、「建物を壊し、境界をはっきりさせる」ところから

空き家が建っている土地なら、まず解体。境界が分からなければ、測量して境界を確定。ここまでで、負担金よりずっと大きな費用がかかることも少なくありません。

国に渡す前に、一度「売れるかどうか」を

「こんな土地、誰も買わない」と思っていても、

  • お隣の方が、庭や駐車場として欲しがっている
  • 農地でも、転用の見込みがあれば値段がつく
  • 調整区域でも、道の付け方次第で使い道が出てくる

ということがあります。当社は、市街化調整区域や農地など、ほかで断られがちな土地のご相談もお受けしています。国に引き取ってもらうのは、売る道を探し尽くしてからでも遅くありません。

根拠

相続した土地の使い道や売却のご相談は、安い不動産(同)にお気軽にどうぞ。

写真:さいたま地方法務局(撮影:Ebiebi2/Wikimedia Commons、CC BY-SA 3.0)

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