― 【土地と国籍 第1弾】2026年10月5日から。日本人も対象です ―
こんにちは、安い不動産(同)です。今月から、不動産の登記のルールがまた一つ変わりました。「外国人の土地の持ち主を把握するため」と報道されましたが、実は日本人も対象です。
目次
ひとことで言うと
- 2026年(令和8年)10月5日から、不動産を買ったり相続したりして所有者として登記するとき、国籍も申し出ることになりました。
- 日本人も外国人も、全員が対象です。
- 申し出た国籍は、登記簿(誰でも見られる記録)には載りません。 法務局の内部の情報として扱われます。
何を出せばいいの?
登記の申請と一緒に、国籍が分かる書類を出します。
- 日本国籍の方:本籍の書かれた住民票の写しや、戸籍の附票の写しなど
- 外国籍の方:住民票の写し、パスポートの写し、在留カードの写しなど
ただし、日本に住んでいる日本人の方は、申請のときに住民票コードを書けば、国籍の書類は要りません。
すでに名義を持っている人は?
今回のルールは、これから所有者として登記をするときのものです。すでに名義をお持ちの方が、今すぐ何かをしなければならないわけではありません。ただ、相続で名義を変えるときや、土地や家を買うときには、この申し出が必要になります。
なぜ始まったの?
法務省の通達では、目的として次の2つが挙げられています。
- 外国人などによる不動産の持ち方の実態をつかむこと
- 相続登記を正しく、スムーズに進めること
申し出た国籍の情報は、国の機関どうしで使う「不動産ベース・レジストリ」に提供される見込みです。
当社からひとこと
相続登記は、ご自身で進める方もいらっしゃいます。書類がひとつ増えたことを、覚えておいてください。次回は第2弾として、大きな土地を買ったときの「届出」のお話です。こちらでも、国が国籍を集計しています。
根拠
- 法務省民事局長通達「不動産登記規則の一部を改正する省令の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて」(令和8年9月4日、施行は令和8年10月5日)
https://www.moj.go.jp/content/001470076.pdf
相続した不動産の名義のことや、売却のご相談は、安い不動産(同)にお気軽にどうぞ。
写真:さいたま地方法務局 東松山支局(撮影:Ebiebi2/Wikimedia Commons、CC BY-SA 4.0)

