相続や売買の登記のあとに届く「お手紙」が減るかもしれません

さいたま地方法務局 坂戸出張所の外観

― 【登記の新しい仕組み 第2弾】2026年10月から、法務局の「受付帳」が変わりました ―

こんにちは、安い不動産(同)です。「親の家の相続登記をしたら、知らない不動産会社から『売りませんか』という手紙が何通も届いた」――そんなお話を聞いたことはありませんか。その仕組みに関係するルールが、今年(2026年)10月に変わりました。

目次

そもそも「受付帳」とは

法務局には、登記の申請を受け付けた順に記録する「受付帳」という帳簿があります。これまでは、受付帳に

  • 受け付けた日と番号
  • どんな登記か(相続、売買など)
  • どこの不動産か(所在)

が書かれていて、情報公開の手続きで誰でも見ることができました。そのため、「最近、相続登記があった不動産」を探して、持ち主に売却を勧める手紙を送る、という使われ方がされていました。

何が変わったの?

  • 2026年(令和8年)10月1日以降に受け付けた登記から、受付帳に「どんな登記か」と「どこの不動産か」が書かれなくなりました。
  • 受け付けた日と番号は、これまでどおり残ります。
  • 9月30日までの分は、前の形のままです。

法務省の説明では

  • もともと受付帳は、申請を受け付けた事実を記録する帳簿で、売買の情報を集めるためのものではない
  • 受付帳の開示の請求が増えて、法務局の本来の仕事に差し支えるほどになっていた
  • 意見募集では、「相続登記のあとに勧誘の手紙が届き、気持ちの負担になった」という声も寄せられた

という背景が示されています。

変わらないこと

  • 登記事項証明書(登記簿の写し)は、これまでどおり誰でも取れます。 登記の中身が見えなくなったわけではありません。
  • そのため、手紙がまったく来なくなる、とまでは言えません。

当社からひとこと

相続のあと、急いで決める必要はありません。売るかどうか、いくらぐらいか、ご自身のペースでご相談ください。手紙が来たときは、会社の免許番号や行政処分の有無を確かめてみるのも一つの方法です(10月30日・31日の記事でご紹介しました)。

根拠

  • 不動産登記規則等の一部を改正する省令(令和7年法務省令第49号。令和7年10月10日公布)
  • 東京法務局「不動産登記受付帳の様式の変更について(お知らせ)」(令和8年9月。令和8年10月1日以降の受付分は「登記の目的」「不動産所在事項」を表記しない)
    https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001469717.pdf
  • e-Gov「『不動産登記規則等の一部を改正する省令案』に関する意見募集の結果について」(法務省民事局)
    https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000300612

相続した不動産の売却のご相談は、安い不動産(同)にお気軽にどうぞ。無理な勧誘はいたしません。

写真:さいたま地方法務局 坂戸出張所(撮影:Hohoho/Wikimedia Commons、CC BY-SA 3.0)

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