固定資産税は「1月1日の持ち主」にかかります

川越市役所の外観

― 【固定資産税 第2弾】年末・年明けに売り買いするときの注意 ―

こんにちは、安い不動産(同)です。前回は、来年度の評価替えのお話でした。今回は、土地や家を売り買いするときに必ず出てくる、固定資産税の分け方のお話です。

目次

ひとことで言うと

  • 固定資産税(と都市計画税)は、毎年1月1日の時点で、登記簿などに持ち主として載っている人にかかります。
  • 年の途中で売っても、その年度の分は1年分まるごと、1月1日の持ち主に請求されます。
  • そこで売り買いのときは、売主と買主で日割りにして分け合うことが多く、そのやり方は当事者どうしの話し合いで決めます。

例えば

2026年3月に家を売った場合
2026年1月1日の持ち主は売主なので、2026年度の固定資産税は売主に納税通知書が届きます。引き渡した日から後の分を、買主が売主に払う、という形で精算することが多いです(やり方は売買契約で決めます)。

年末に売るときは「登記の日」に注意

1月1日の持ち主は、登記簿の名義で決まります。

  • 12月中に名義を買主に移す登記まで済めば、来年度(2027年度)の納税通知書は買主に届きます。
  • 登記が年明けになると、来年度の納税通知書は売主に届きます(精算は契約で決めたとおり)。

年内に名義を変えたいときは、決済(代金の支払いと登記の申請)の日を12月の早めに置くなど、日程に余裕を持って進めましょう。

川越市では、通知書の見た目も変わっています

川越市では、2026年(令和8年)1月から税のシステムが国の標準のものに移り、納税通知書と課税明細書の形(レイアウト)が変わりました。「去年と見た目が違う」と感じた方は、このためです。どの欄が何かは、市の資産税課に聞くことができます。

根拠

不動産の売却の日程や、税金の精算のことも、安い不動産(同)にお気軽にご相談ください。

写真:川越市役所(撮影:Asturio Cantabrio/Wikimedia Commons、CC BY-SA 4.0)

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