相続登記の「期限」まで、あと半年です

さいたま地方法務局 坂戸出張所の外観

― 2024年3月より前の相続は、2027年3月31日まで ―

こんにちは、安い不動産(同)です。「親から相続した土地、名義はまだ親のまま」――そんな方に、ぜひ読んでいただきたいお話です。

目次

ひとことで言うと

  • 2024年(令和6年)4月1日から、相続登記(名義を相続人に変える手続き)が義務になりました。
  • 期限は、相続で不動産をもらったと知った日から3年以内です。
  • 2024年4月1日より前の相続も対象です。この場合の期限は 2027年(令和9年)3月31日。
  • 正当な理由なく放っておくと、10万円以下の過料の対象になります(過料は行政上のペナルティで、刑罰の罰金とは違います)。

つまり、昔の相続をそのままにしている方の期限まで、あと半年ほどです。

「うちは関係ない」と思っていませんか?

こんなケースも、義務の対象です。

  • 何十年も前に亡くなった祖父の名義のままになっている畑や山林
  • 兄弟で話がまとまらず、誰が継ぐか決まっていない実家
  • 固定資産税は払っているけれど、登記簿の名義は亡くなった親のまま

とくに、祖父母の代から名義が変わっていない土地は要注意です。相続人がねずみ算式に増えていて、戸籍を集めるだけで何か月もかかることがあります。

話がまとまらないときは「相続人申告登記」

遺産の分け方が決まらず、期限に間に合わない――そんなときのために、「相続人申告登記」という簡単な手続きが用意されています。

  • 相続人の一人だけで申し出ることができます
  • 「登記簿の名義人が亡くなったこと」と「自分が相続人であること」を法務局に申し出るだけ
  • これで、ひとまず義務を果たしたことになります

ただし、これは「名義を変えた」わけではありません。売ったり、担保に入れたりするには、あらためて相続登記が必要です。

名義が親のままだと、売れません

相続した土地や家を売るときは、その前に必ず相続登記が必要です。「いつか売るかもしれない」と思っている方ほど、早めに名義を整えておくことをおすすめします。いざ買い手が見つかっても、名義の手続きに時間がかかって、話が流れてしまうこともあり得ます。

根拠

  • 不動産登記法 第76条の2(相続登記の申請義務)、第76条の3(相続人申告登記)、第164条(過料)
  • 民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)附則(施行日前の相続は、施行日から3年以内)
  • 法務省「相続登記の申請義務化について」
    https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html

相続した不動産の売却や、名義が古いままの土地のご相談は、安い不動産(同)にお気軽にどうぞ。

写真:さいたま地方法務局 坂戸出張所(撮影:Hohoho/Wikimedia Commons、CC BY-SA 3.0)

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