亡くなった親の不動産を「一覧」で出せるようになりました

さいたま地方法務局 所沢支局の外観

― 2026年2月から始まった「所有不動産記録証明制度」 ―

こんにちは、安い不動産(同)です。相続のとき、意外と困るのが「親がどこに、どんな不動産を持っていたのか分からない」ということです。今年(2026年)2月2日から、これを法務局で調べられる新しい制度が始まりました。

目次

ひとことで言うと

  • ある人が名義人になっている不動産を、全国分まとめて一覧にした証明書を、法務局で出してもらえるようになりました(所有不動産記録証明書)。
  • 請求できるのは、本人と、亡くなった方の相続人など(代理人による請求もできます)。
  • 全国どこの法務局でも請求でき、オンラインでも請求できます。
  • 手数料は、1通あたり 書面で1,600円、オンラインなら1,470円〜1,500円です。

これまでは、何が大変だったの?

これまで、亡くなった方の不動産を探すには、

  • 家に残っている固定資産税の通知書や権利証を探す
  • 心当たりのある市町村ごとに「名寄帳」(その市町村にある、その人の土地・建物の一覧)を取り寄せる

といった方法しかありませんでした。名寄帳は市町村ごとなので、遠くの山林や、昔買った別荘地などは見落とされがちでした。その結果、相続登記をしないまま何十年も放置される土地が生まれていたのです。

使うときの注意点

便利な制度ですが、万能ではありません。

  • 登記簿に載っている氏名・住所と、請求するときの氏名・住所が一致しないと、出てこないことがあります。何度も引っ越している方の場合は、昔の住所でも請求してみることが大切です。
  • 登記されていない建物(未登記の建物)は、そもそも載りません。
  • 請求した時点で、まだ審査中の登記は反映されません。

ですから、名寄帳や固定資産税の通知書と、あわせて確認するのが確実です。

相続登記の期限と、セットで考えましょう

相続登記は義務になっており、2024年4月より前の相続は 2027年3月31日までが期限です(記事「相続登記の『期限』まで、あと半年です」をご覧ください)。「そもそも何を持っていたか分からない」という方は、まずこの証明書で全体をつかむところから始めてみてください。

根拠

相続した不動産が見つかったものの、どうしたらいいか分からない――そんなときは、安い不動産(同)にお気軽にご相談ください。

写真:さいたま地方法務局 所沢支局(撮影:Ebiebi2/Wikimedia Commons、CC BY-SA 3.0)

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次