― 「相続土地国庫帰属制度」の中身と、その前に考えたいこと ―
こんにちは、安い不動産(同)です。「遠くの山林を相続したけれど、使い道がない」「畑を継いだけれど、誰も耕せない」――そんなお悩みに応えるために、2023年(令和5年)4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が始まっています。
目次
ひとことで言うと
- 相続(または遺言)でもらった土地を、一定の条件を満たせば国に引き取ってもらえる制度です。
- 申請先は法務局です。
- 費用は、審査手数料(土地1筆あたり14,000円) と、引き取りが決まったときの負担金(原則20万円)。負担金は、10年分の管理費用の目安として決められていて、市街化区域の宅地や農地、森林などは面積に応じて計算されます。
- 売買で買った土地は対象外です。
どんな土地でも引き取ってもらえるわけではありません
次のような土地は、そもそも申請ができません。
- 建物が建っている土地
- 抵当権などの担保や、使う権利が付いている土地
- 通路など、他人が使う予定のある土地
- 土壌汚染のある土地
- 境界がはっきりしない土地、所有権に争いのある土地
また、申請はできても、崖がある・管理のじゃまになる物がある・地中に取り除くべき物があるなど、管理に手間や費用がかかりすぎる土地は、承認されません。審査手数料は、却下・不承認になっても戻りません。
実際には、「建物を壊し、境界をはっきりさせる」ところから
空き家が建っている土地なら、まず解体。境界が分からなければ、測量して境界を確定。ここまでで、負担金よりずっと大きな費用がかかることも少なくありません。
国に渡す前に、一度「売れるかどうか」を
「こんな土地、誰も買わない」と思っていても、
- お隣の方が、庭や駐車場として欲しがっている
- 農地でも、転用の見込みがあれば値段がつく
- 調整区域でも、道の付け方次第で使い道が出てくる
ということがあります。当社は、市街化調整区域や農地など、ほかで断られがちな土地のご相談もお受けしています。国に引き取ってもらうのは、売る道を探し尽くしてからでも遅くありません。
根拠
- 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和3年法律第25号)
- 法務省「相続土地国庫帰属制度について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html - 法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」(申請できない土地・承認されない土地、審査手数料)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html - 法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html
相続した土地の使い道や売却のご相談は、安い不動産(同)にお気軽にどうぞ。
写真:さいたま地方法務局(撮影:Ebiebi2/Wikimedia Commons、CC BY-SA 3.0)

