― 使えるのは2027年12月31日までの売却 ―
こんにちは、安い不動産(同)です。親が一人で住んでいた実家を相続して、空き家のまま――そんな方に知っておいていただきたい、税金の特例のお話です。
目次
ひとことで言うと
- 相続した実家(空き家)とその土地を売ったとき、売却益から最大3,000万円を差し引ける特例があります。
- 使えるのは、2027年(令和9年)12月31日までの売却です。
- さらに、相続から3年目の年の12月31日までに売る必要があります。たとえば2024年に相続した場合は、2027年12月31日までです。
- 2024年(令和6年)1月1日以後の売却で、相続人が3人以上いるときは、1人あたり2,000万円までになります。
主な条件
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家であること
- マンションなど区分所有の建物ではないこと
- 亡くなる直前まで、親が一人で住んでいたこと(ほかに住んでいた人がいない)
- 相続のあと、貸したり、住んだり、事業に使ったりしていないこと
- 売った金額が1億円以下であること
- 売るときまでに、耐震リフォームをするか、家を取り壊すこと
親が老人ホームに入っていた場合でも、一定の条件を満たせば対象になります。
買主さんが壊してもよくなりました
以前は、売主が売る前に耐震リフォームか取り壊しを済ませておく必要がありました。2024年1月1日以後の売却からは、売った年の翌年2月15日までに、買主さんが耐震リフォームか取り壊しをした場合も使えるようになりました。「古家付きのまま売って、解体は買主さんで」という形でも、特例が使えるということです。ただし、買主さんが期限までに工事をしてくれることが前提なので、売買契約の中でしっかり約束しておくことが大切です。
手続きの流れ
- 実家のある市区町村で「被相続人居住用家屋等確認書」をもらう
- 売った翌年に、確定申告をする
確認書をもらうには、電気・水道の使用状況など、「空き家だったこと」を示す書類が必要です。早めに準備しておくと安心です。
根拠
- 租税特別措置法 第35条第3項(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例)
- 国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm - 国土交通省「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000030.html
相続した実家の売却は、安い不動産(同)にお気軽にご相談ください。古家付きのままでもご相談いただけます。
写真:所沢税務署(撮影:Ebiebi2/Wikimedia Commons、CC BY-SA 4.0)

