相続した実家を売るなら知っておきたい「空き家の3,000万円控除」

所沢税務署の外観

― 使えるのは2027年12月31日までの売却 ―

こんにちは、安い不動産(同)です。親が一人で住んでいた実家を相続して、空き家のまま――そんな方に知っておいていただきたい、税金の特例のお話です。

目次

ひとことで言うと

  • 相続した実家(空き家)とその土地を売ったとき、売却益から最大3,000万円を差し引ける特例があります。
  • 使えるのは、2027年(令和9年)12月31日までの売却です。
  • さらに、相続から3年目の年の12月31日までに売る必要があります。たとえば2024年に相続した場合は、2027年12月31日までです。
  • 2024年(令和6年)1月1日以後の売却で、相続人が3人以上いるときは、1人あたり2,000万円までになります。

主な条件

  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建てられた家であること
  • マンションなど区分所有の建物ではないこと
  • 亡くなる直前まで、親が一人で住んでいたこと(ほかに住んでいた人がいない)
  • 相続のあと、貸したり、住んだり、事業に使ったりしていないこと
  • 売った金額が1億円以下であること
  • 売るときまでに、耐震リフォームをするか、家を取り壊すこと

親が老人ホームに入っていた場合でも、一定の条件を満たせば対象になります。

買主さんが壊してもよくなりました

以前は、売主が売る前に耐震リフォームか取り壊しを済ませておく必要がありました。2024年1月1日以後の売却からは、売った年の翌年2月15日までに、買主さんが耐震リフォームか取り壊しをした場合も使えるようになりました。「古家付きのまま売って、解体は買主さんで」という形でも、特例が使えるということです。ただし、買主さんが期限までに工事をしてくれることが前提なので、売買契約の中でしっかり約束しておくことが大切です。

手続きの流れ

  1. 実家のある市区町村で「被相続人居住用家屋等確認書」をもらう
  2. 売った翌年に、確定申告をする

確認書をもらうには、電気・水道の使用状況など、「空き家だったこと」を示す書類が必要です。早めに準備しておくと安心です。

根拠

相続した実家の売却は、安い不動産(同)にお気軽にご相談ください。古家付きのままでもご相談いただけます。

写真:所沢税務署(撮影:Ebiebi2/Wikimedia Commons、CC BY-SA 4.0)

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