「昭和56年5月」より前の家は、耐震診断に補助が出ます

川越市役所の外観

― 【古い家と耐震 第1弾】川越市の補助、今年度の申込は12月4日まで ―

こんにちは、安い不動産(同)です。相続した実家や、長く住んでいる家が「いつ建ったか」をご存じですか。昭和56年(1981年)5月31日より前かどうかで、地震への強さの目安が大きく変わります。

目次

ひとことで言うと

  • 昭和56年5月31日以前に工事を始めた建物は、古い耐震基準(旧耐震)で建てられています。
  • 川越市では、こうした木造住宅の耐震診断と耐震改修に補助があります。
  • 令和8年度(2026年度)の募集は 12月4日まで。予算に達したら、その前に締め切られます。

川越市の補助(木造住宅)

耐震診断耐震改修
補助の額診断費の3分の2改修費の23%
上限6万円30万円
対象昭和56年5月31日以前に着工した、木造・2階建て以下の一戸建て、店舗付き住宅、アパート、長屋診断で「安全でない」とされ、改修で基準を満たすもの
  • 契約や工事の前に申請が必要です。始めてしまった工事は対象になりません。
  • 予算の範囲内で、先着順です。

補助のほかにも

耐震改修をすると、固定資産税の減額や所得税の控除を受けられる場合があります。川越市の補助を使った場合、そのための証明書(住宅耐震改修証明書)は市の建築指導課で出してもらえます。

売るときにも関係します

以前ご紹介した「相続した空き家の3,000万円控除」も、昭和56年5月31日以前に建てられた家が対象です。売る前に耐震リフォームをするか、取り壊すかが条件になっています。「古い家をどうするか」は、住み続ける・直す・壊す・売るのどれを選ぶかで、使える制度が変わります。

次回は第2弾として、古い家を大きくリフォームするときに必要になった「確認申請」のお話です。

根拠

古い家付きの土地や、相続した実家のご相談は、安い不動産(同)にお気軽にどうぞ。

写真:川越市役所(撮影:Asturio Cantabrio/Wikimedia Commons、CC BY-SA 4.0)

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