登記簿に「亡くなった」ことを示す印が付くようになりました

法務省 旧本館(赤れんが棟)の外観

― 【登記の新しい仕組み 第1弾】2026年4月から。でも相続登記は別に必要です ―

こんにちは、安い不動産(同)です。今年(2026年)4月から、登記のルールがいくつか変わりました。住所変更の登記の義務化は以前お伝えしましたが、同じ日に始まった、あまり知られていない仕組みがあります。

目次

ひとことで言うと

  • 2026年(令和8年)4月1日から、不動産の持ち主(登記簿の名義人)が亡くなったことを法務局が知ったとき、登記簿の名前のところに「亡くなった」ことを示す印を付けられるようになりました。
  • 法務省の資料では、印は 「◇」 と示されています。
  • 法務局は、住基ネット(住民票のネットワーク)などから亡くなった情報を受け取ります。

なぜ始まったの?

これまでは、名義人が亡くなっても、相続登記をしない限り、登記簿には何も出ませんでした。そのため、土地を買いたい人や、公共工事で土地を使いたい役所などが、「この持ち主は今も元気なのか」を登記簿から知ることができませんでした。印が付くことで、登記を見れば、名義人が亡くなっていることが分かるようになります。

印が付いても、名義は変わりません

ここがいちばん大切なところです。

  • 印は「亡くなった」ことを示すだけで、名義が相続人に移るわけではありません。
  • 売る・貸す・担保に入れるには、これまでどおり相続登記が必要です。
  • 相続登記には期限があります。2024年4月より前の相続の分は、2027年(令和9年)3月31日までです(以前の記事でお伝えしたとおりです)。

「法務局が分かっているなら、自動で名義も変えてくれるのでは」と思われがちですが、そうはなりません。

当社からひとこと

親の名義のままの土地や家がある方は、一度、登記事項証明書を取って、名義が誰になっているかを確かめてみてください。次回は第2弾として、登記をしたあとに不動産会社から届く「お手紙」に関係する変更のお話です。

根拠

相続した不動産の名義のことや、売却のご相談は、安い不動産(同)にお気軽にどうぞ。

写真:法務省 旧本館(撮影:Kakidai/Wikimedia Commons、CC BY-SA 4.0)

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