大きな土地を買ったら「届出」が要ります

埼玉県庁の外観

― 【土地と国籍 第2弾】国が「誰が買ったか」を集計しています ―

こんにちは、安い不動産(同)です。前回は、登記のときに国籍を申し出るお話でした。今回はその続きで、大きな土地を売り買いしたときの「届出」のお話です。

目次

ひとことで言うと

  • 一定の広さ以上の土地を買った人は、契約した日から2週間以内に、市役所・町村役場へ届出をします(国土利用計画法の「事後届出」)。
  • 広さの目安は次のとおりです。
    • 市街化区域:2,000㎡以上
    • 市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域など):5,000㎡以上
    • 都市計画区域の外:10,000㎡以上
  • 国はこの届出から、買った人の国籍も集計しています。

国が出した数字

国土交通省は2026年9月15日、この届出をもとに、外国人・外国法人による土地取得の状況を公表しました。

  • 対象:2025年7月〜12月の届出 9,573件(23,845ha)
  • そのうち外国人・外国法人:68件(0.7%)、124ha(0.5%)

数字の上では、ごく一部です。

2026年4月からは、会社の「中身」も届け出る

2026年4月1日からは、買主が会社の場合、届け出る項目が増えました。

  • 代表者の国籍
  • 役員の過半数が同じ国籍なら、その国籍
  • 議決権の過半数を同じ国籍の人が持っていれば、その国籍

個人が買う場合の項目は、このときは変わっていません。

当社からひとこと

市街化調整区域の広い土地や、農地をまとめて売るときは、買主にこの届出が必要になることがあります。届出をするのは買主ですが、売る側も「契約から2週間」という期限があることを知っておくと、話がスムーズです。

根拠

広い土地や農地の売却のご相談は、安い不動産(同)にお気軽にどうぞ。

写真:埼玉県庁(撮影:ブツチチ/Wikimedia Commons、CC BY-SA 4.0)

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