― 【税制改正2026 第2弾】40㎡から。省エネの中古は13年 ―
こんにちは、安い不動産(同)です。第2弾は、家を買う方向けのお話です。家を売る方にも、「買い手が使える制度」として知っておいていただきたい内容です。
目次
ひとことで言うと
- 住宅ローン控除(年末のローン残高の0.7%が、所得税などから戻る制度)が、2030年(令和12年)12月31日までの入居分まで、5年延長されました。
- 中古(既存)住宅も、床面積40㎡以上から使えるようになりました(これまでは50㎡以上)。
- 省エネ性能の高い中古住宅は、借りられる上限が引き上げられ、控除の期間も13年に延びました。
40㎡からの条件
40㎡以上50㎡未満の家で使えるのは、その年の所得が1,000万円以下の方です。また、子育て世帯・若い夫婦世帯向けの上乗せを使う場合は、これまでどおり50㎡以上が必要です。
新築は、災害の危ない区域に注意
2028年(令和10年)以降に入居する新築住宅で、土砂災害特別警戒区域などの「災害レッドゾーン」に建つものは、住宅ローン控除の対象外になります。建て替え、中古住宅、リフォームは、これまでどおり対象です。
売る方にとっての意味
コンパクトな中古の家や、小さめの家も、買い手がローン控除を使いやすくなりました。また、省エネの改修がされている中古住宅は、買い手にとって有利な条件がそろっています。お持ちの家がどの区分に当たるかで、買い手の負担が変わることもあります。
根拠
- 国土交通省「住宅ローン減税」(令和8年度税制改正の内容。関係する法律は2026年3月31日に成立)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html - 国土交通省「住宅税制」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/zeisei_index2.html
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写真:財務省・国税庁の庁舎(撮影:Kakidai/Wikimedia Commons、CC BY-SA 4.0)

