古い家を大きくリフォームするなら「確認申請」が要ることも

国土交通省が入る中央合同庁舎3号館の外観

― 【古い家と耐震 第2弾】2025年4月から、木造2階建ても対象に ―

こんにちは、安い不動産(同)です。前回は、古い家の耐震診断の補助のお話でした。今回は、古い家を買って、または相続して、大きく直したいという方に知っておいていただきたいルールです。

目次

ひとことで言うと

  • 2025年(令和7年)4月から、木造2階建ての一戸建てなどで大がかりなリフォームをするときは、工事の前に建築確認(確認申請)が必要になりました。
  • これまでは、多くの木造住宅で、この手続きが要りませんでした(いわゆる「4号特例」)。
  • キッチン・お風呂・トイレの入れ替えなど、ふつうのリフォームは対象外です。

「大がかりなリフォーム」とは

法律では「大規模の修繕・大規模の模様替」といいます。壁・柱・床・はり・屋根・階段のどれか一つでも、その半分を超えて作り直す工事が当たります。

確認申請が必要になる例

  • 屋根を、下地(たる木)まで含めて半分を超えて作り直す
  • 階段を架け替える
  • 床を、骨組み(根太)まで含めて半分を超えて作り直す

確認申請が要らない例

  • 屋根材だけの張り替えや、今の屋根の上にかぶせる工事(カバー工法)
  • 外壁の仕上げだけの張り替え、上からの重ね張り
  • キッチン・お風呂・トイレの入れ替え
  • 手すりやスロープの取り付け

なぜ知っておくといいの?

  • 確認申請には、図面づくりと審査の期間がかかります。工事を始める前に済ませる必要があります。
  • 古い家は、今の基準に合っていない部分が見つかることがあり、その部分も直す工事が要る場合があります。
  • 延べ面積が100㎡を超える家なら、建築士による設計と工事監理も必要です。

「安く買って、自分好みに直す」という計画のときは、費用と期間に余裕を見ておくことが大切です。

当社からひとこと

国土交通省は今年(2026年)9月にも、リフォーム会社向けに、この改正の説明会の開催を発表しています。古い家の売り買いのときは、どこまで直すつもりかで、必要な手続きが変わります。迷ったら、リフォーム会社か市役所の建築指導課に、早めに相談してみてください。

次回は第3弾として、「再建築不可」の家の大がかりなリフォームと、確認申請なしでできる工事の範囲のお話です。

根拠

古い家付きの土地の売却・購入のご相談は、安い不動産(同)にお気軽にどうぞ。

写真:中央合同庁舎3号館(国土交通省)(撮影:Rs1421/Wikimedia Commons、CC BY-SA 3.0)

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