「再建築不可」の家は、もう大きくリフォームできない?

国土交通省が入る中央合同庁舎3号館の外観

― 【古い家と耐震 第3弾】確認申請なしでできる工事と、市の「認定」という道 ―

こんにちは、安い不動産(同)です。前回、2025年4月から木造2階建ての大がかりなリフォームに確認申請が必要になったことをお伝えしました。そこで気になるのが、「再建築不可」の家です。家の前の道に2m以上接していないため、建て替えができない土地に建っている家のことです。

目次

ひとことで言うと

  • 確認申請が要る工事では、原則として今の基準に合わせることが求められます。接道が2m未満だと、そのままでは確認が下りません。
  • ただし、市(特定行政庁)の「認定」を受ければ、接道を満たさないままでも大規模リフォームができる仕組みがあります(2024年4月から)。
  • そもそも確認申請が要らない工事なら、これまでどおりできます。

まず、確認申請が要らない工事

次のような工事は「大規模の修繕・模様替」に当たらず、再建築不可の家でも、これまでどおりできます。

屋根

  • 屋根材(瓦・スレートなど)だけの張り替え
  • 今の屋根の上に新しい屋根をかぶせる工事(カバー工法)

外壁

  • 外壁の外側の仕上げ材だけの張り替え
  • 今の外壁の上に新しい仕上げ材をかぶせる工事
  • 外壁の内側からの断熱工事

床・階段

  • 床の仕上げ材だけの張り替え、上からの重ね張り
  • 階段の半分に満たない段の直し、上から仕上げ材をかぶせる工事

そのほか

  • キッチン・お風呂・トイレなどの水回りの入れ替え
  • 手すりやスロープの取り付け
  • 壁・柱・床・はり・屋根・階段のどれも半分を超えない工事

また、平屋で延べ面積200㎡以下の家は、大がかりなリフォームでも確認申請は要りません。

確認申請が要る工事をしたいときは「認定」

骨組みまで半分を超えて直すような工事は、確認申請が必要です。このとき、次の3つがそろえば、接道を満たさないままで工事ができます。

  1. 大規模の修繕・模様替であること(増築や建て替えではない)
  2. 使う人が増えるような用途の変更をしないこと(例:住宅をそのまま住宅として直す)
  3. 市(特定行政庁)が、交通・安全・防火・衛生の上で支障がないと認めること

3つ目の「認定」が要ること、そして認定の基準は市ごとに決めることがポイントです。京都市のように基準を公表している市もあります。川越市など近くの市の基準は、工事の計画を立てる前に、市の建築指導課に相談するのが確実です。

売る・買うときの見方

  • 再建築不可の家でも、屋根・外壁・内装・水回りの工事なら、これまでどおりできます。
  • 骨組みから大きく直したいなら、市の認定が取れるかどうかで、できる工事が変わります。
  • 買う側にとっては、「どこまで直せるか」で家の値打ちが変わります。売るときは、リフォームの見積もりの前に市に確認しておくと、話が進めやすくなります。

当社からひとこと

当社は、再建築不可の家や、道の条件が難しい土地のご相談もお受けしています。「この家はどこまで直せるのか」が分からないときは、お気軽にご相談ください。

根拠

  • 国土交通省「建築物の改修における建築基準法のポイント説明会」資料(令和7年11月更新。【接道】利用者の増加が見込まれる用途変更を伴わず、特定行政庁が交通・安全・防火・衛生上支障がないと認めれば既存不適格のままでよい。確認申請が不要な改修の例)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001911322.pdf
  • 国土交通省「令和4年改正 建築基準法について」(接道義務・道路内建築制限の遡及適用の合理化)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/r4kaisei_kijunhou0006.html
  • 国土交通省「木造戸建の大規模なリフォームに関するQ&A」
    https://www.mlit.go.jp/common/001766698.pdf
  • 国土交通省「『4号特例』見直しのポイント」(平屋かつ延べ面積200㎡以下の建築物の扱い)
    https://www.mlit.go.jp/common/001500388.pdf
  • 京都市「大規模の修繕・模様替に伴う接道規定の適用除外に係る認定制度の概要」(施行令第137条の12第11項。令和6年4月1日の政令改正で創設)
    https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000323700.html
  • 建築基準法 第43条(接道義務)、第3条第3項、第86条の7第1項、建築基準法施行令 第137条の12第11項
  • 問い合わせ先:川越市 建築指導課(049-224-5974)

再建築不可の家・古い家付きの土地のご相談は、安い不動産(同)にお気軽にどうぞ。

写真:中央合同庁舎3号館(国土交通省本庁舎)(撮影:掬茶/Wikimedia Commons、CC BY-SA 3.0)

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