― 【固定資産税 第2弾】年末・年明けに売り買いするときの注意 ―
こんにちは、安い不動産(同)です。前回は、来年度の評価替えのお話でした。今回は、土地や家を売り買いするときに必ず出てくる、固定資産税の分け方のお話です。
目次
ひとことで言うと
- 固定資産税(と都市計画税)は、毎年1月1日の時点で、登記簿などに持ち主として載っている人にかかります。
- 年の途中で売っても、その年度の分は1年分まるごと、1月1日の持ち主に請求されます。
- そこで売り買いのときは、売主と買主で日割りにして分け合うことが多く、そのやり方は当事者どうしの話し合いで決めます。
例えば
2026年3月に家を売った場合
2026年1月1日の持ち主は売主なので、2026年度の固定資産税は売主に納税通知書が届きます。引き渡した日から後の分を、買主が売主に払う、という形で精算することが多いです(やり方は売買契約で決めます)。
年末に売るときは「登記の日」に注意
1月1日の持ち主は、登記簿の名義で決まります。
- 12月中に名義を買主に移す登記まで済めば、来年度(2027年度)の納税通知書は買主に届きます。
- 登記が年明けになると、来年度の納税通知書は売主に届きます(精算は契約で決めたとおり)。
年内に名義を変えたいときは、決済(代金の支払いと登記の申請)の日を12月の早めに置くなど、日程に余裕を持って進めましょう。
川越市では、通知書の見た目も変わっています
川越市では、2026年(令和8年)1月から税のシステムが国の標準のものに移り、納税通知書と課税明細書の形(レイアウト)が変わりました。「去年と見た目が違う」と感じた方は、このためです。どの欄が何かは、市の資産税課に聞くことができます。
根拠
- 川越市「固定資産税・都市計画税Q&A」(1月1日の所有者に課税。年の途中で売っても、その年度分は1月1日の所有者が納める。日割りで分けるかは当事者間の話し合い)
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/zeikin/1001996/1001997/1002007.html - 川越市「システム標準化に伴う固定資産税関係帳票の様式変更等について」(令和8年1月5日から標準のレイアウトに)
https://www.city.kawagoe.saitama.jp/kurashi/zeikin/1001996/1001997/1019839.html - 地方税法 第343条(固定資産税の納税義務者)、第359条(賦課期日は1月1日)
- 問い合わせ先:川越市 財政部 資産税課 管理担当(049-224-5642)
不動産の売却の日程や、税金の精算のことも、安い不動産(同)にお気軽にご相談ください。
写真:川越市役所(撮影:Asturio Cantabrio/Wikimedia Commons、CC BY-SA 4.0)

